能代市議会 2021-09-30 09月30日-05号
また、空家解体代執行費用弁償金が収入未済となっているが、所有者との協議はどのようになっているのか、との質疑があり、当局から、所有者に対して令和3年3月に請求を行い、その後、督促状を送っているものの、相手方からの応答がない状況である。
また、空家解体代執行費用弁償金が収入未済となっているが、所有者との協議はどのようになっているのか、との質疑があり、当局から、所有者に対して令和3年3月に請求を行い、その後、督促状を送っているものの、相手方からの応答がない状況である。
財産差し押さえの滞納処分につきましては、督促状、催告状を発送して何ら反応を示さなかったり、納付誓約を履行できなかった場合には、公平性を確保するため、地方税法に則り実施しております。なお、差し押さえる財産がないなどの場合には、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定に基づきまして徴収の緩和制度を適用しております。
次に、同条例第25条は督促手数料についての規定で、同条第2項は督促状の送付に要する手数料を定めておりますが、2項中「80円」を「土地区画整理法施行規則第17条に規定する額」に改めるものであります。 なお附則において、この条例は、令和2年4月1日から施行することとし、改正前の能代市営住宅管理条例第38条第3項の規定により、到来した支払期に係る利息については、なお従前の例によることとしております。
市税等の収納事務につきましては、納期限までに納付がない方に督促状や催告状の送付、納税相談員の臨宅による納付督励を行い、自主納付を促しているところであります。 しかしながら、再三の納付督励に反応がなかったり、納税相談や自主納付に応じていただけない場合には、入念な資力調査を行い、担税力があると判断したときは法に基づき、給与や預貯金の差し押さえなどの滞納処分を実施しているものであります。
委員からは、督促手数料及び延滞金は徴収しないことについて具体的に説明を求めると質疑があり、当局からは、督促手数料について、督促状発行後、督促手数料を1件につき100円徴収していたが、民法の改正にあわせて水道料金は不徴収としたため、下水道料金についても不徴収とするように定めた。
平成30年の6月定例会での一般質問の際にもお答えしておりますけれども、地方税法であったり、仙北市の債権管理マニュアルであったりと、これらに基づいて督促状の発送から催告、納税相談、財産調査、差し押さえ等を実施した後、最終的に時効による納税義務の消滅、これが地方税法では18条第1項に書かれていることであります。滞納処分の停止後3年経過、これは同法第15条の7の4項であります。
この税金何としてこういうふうにして取る、収納率を上げるのよっていう話に対して、私どもは4つの、この税金のための4種類の色の違う紙をただ納税者に送付するだけだよという話でございまして、色は順序忘れましたけれども、白とピンクと黄色と赤だったろうかと思いますけれども、最初に納付書が行って、納付しないと督促状が行って催告状が行って、最後はもう差し押さえするんだよというその通告書が行くということでございまして
具体的には、市が公共料金の滞納者に送る督促状の中にお米が届きますとするチラシを同封し、申し込んだ市民を社協の自立相談支援員が訪ね、実態を把握し、生活困窮者と判断されれば、1世帯に月5キログラムの米を3カ月間宅配。その間に支援員を中心に家計の見直し、借金返済、就労などをサポートして自立を促すそうです。
あと、滞納の現在どういう方法をとっているかということでございますけれども、現在、納期が過ぎた方には督促状を出すと。そのほか、電話相談。あと、年度末に本人、保護者、連帯保証人に督促状を出してございます。
次に、平成29年度に地方税法第18条第1項により不納欠損処分をした件数でありますけれども、議員は5年間一度も督促などはしなかったのかという御質問もありましたけれども、もちろん納期限が過ぎた市税については督促状の発送もしております。そのほかにも催告も行っております。しかしながら、単なる催告という行為だけでは時効中断が認められないということであります。
それからもう1点目はですね、通信運搬費の関係、まあ見直しはいらないということでしたけども、先ほど言われた納税通知書なり、いろんな多々に使われておるわけでございますが、督促状なり、はがきなりですね、もちろん裏はちゃんと個人情報を守るためのあれはやってるんですが、それは含まれておるのか、それは全然この中にはないのかどうか、その点を確認したいと思います。 ○議長(青柳宗五郎君) 中村市民福祉部長。
どのような手順で行うかということでありますけれども、まず未納が発生した場合、税法やマニュアルに基づいて督促状の発送から催告、納税相談、財産調査、差し押さえ等を実施した後、最終的に前述に該当する場合には不納欠損処分を行うという手続であります。 以上であります。 ○議長(青柳宗五郎君) 15番。 ◆15番(八柳良太郎君) ありがとうございました。あと2分です。
現状体制では、例えば期日の決まっている督促状等の発送事務、収納消し込み処理、集計処理、報告などに時間が割かれてしまい、滞納処分に必要な調査業務や債権回収に係る人と時間を確保することができなかったことを大変強く反省しております。議員の思い、議会の思い、市民の思いにお応えをして収納率を高めるためには、現在の税務体制ではマンパワーが全く不足しているというふうに思わざるを得ません。
督促状は年一、二回発行し、機会があるたびに返済の話をしている。住所は全て把握している。市内在住の方が多いが、県外にいる方もいる。高校入学の準備資金の貸付金を子供さんから返済してもらうことについては、それぞれの家庭の事情は異なるが、借受人はあくまでも保護者である。私債権は滞納処分が難しく、10年以上残っているケースが多い。
現在納付書のうち約5人に1人がコンビニで納付しているとのことであり、効果としては督促状の発送件数が非常に少なくなってきていることから、納付機会の拡大や期限内納付の推進に非常に効果があったものと捉えているとの答弁がなされております。
また、未納者への対応と今回不納欠損した内容について質疑があり、当局から、水道料金の債権の管理については、納期限到来後20日以内に全ての未納者に対し督促状による督促をしている。それでも未納の場合は催告書の送付、電話や個別訪問による催促のほか、給水停止予告の送付を行い、この間に料金の支払いがない場合は、給水停止措置等を行っている。
これに対し、水道料金を納めない方に対しては、最初に督促状を発送し、次に催告書兼給水停止予告を発送する。それでも納めない場合は給水停止となるとの答弁がなされております。 以上の審査により、認定第1号につきましては、認定すべきものと決定いたしております。
市民税について、現状等少しお話しさせていただきたいと思いますが、これは全くこれ約束事で恐縮ですけども、納税者が納期限までに完納できない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しなければいけないというふうになっております。一口に滞納者といっても、先ほど話をしたとおりさまざまな原因がありまして、これ多様であります。
市民からの国保税がなかなか大変だというふうなお話を伺っているというふうな点についての対応についてでありますが、納付に関しましては納税通知書を発行した後、督促状、それから督促状を発送して納付いただけない方には納税コールなど、それから催告書を発送してというふうな手順で進めていっております。
それから、手数料の引き上げの件でございますけれども、このたび、督促手数料について現行の60円から100円にするということで改正条例をご提案しているところでございますけれども、督促状の発行に要する費用でございますが、先ほど安田議員からもありましたように、いわゆる郵券代52円と、それに通知用紙代、これが7.56円、1通当たり、これで59.56円になります。